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保険治療

接骨院では「骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れ」が保険治療の対象となります。

スポーツやレクリエーションなどでケガをされた患者さんが当院には多く来られます。

アメリカンフットボールの現役トレーナーである院長は、非常にケガの多いトレーナー現場でこれまで数多くのケガに遭遇しており、重度のケガにも冷静に対処し、的確な最新治療でどこよりも早い早期回復を可能にしています。

レントゲンやMRIなどの検査が必要と判断した場合は研修先の整形外科への紹介もさせて頂いております。

骨折、脱臼の治療に関しては医師の同意が必要になります。

但し、整復固定を含む応急処置には同意は必要ありません。

小児の肘内障など、突発的な怪我はすぐにお電話ください。

0532-39-7422

自費治療

肩こり、慢性腰痛、長期間の膝の痛み、頭痛、自律神経症状、神経痛、腱鞘炎など、以前からお悩みのこのような症状には接骨院では保険治療の対象となりません。

厚生労働省のホームページにも、

「柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。」

と明記され、このように以前から続く痛みや痺れ、コリや張りなどの症状は接骨院では保険対象ではありません。

佐々木接骨院ではこのような症状に対しては自費治療として対応致しております。

自費治療は保険治療に比べ高いイメージがあると思いますが、当院ではしっかりとした枠をご用意して、症状と原因の両方にアプローチすることで根本からの改善を可能にしています。

一回の治療で高い効果を上げることが出来るので、何度も通って頂く必要もありません。

どこに行っても何をしても治らなかった、とお困りの患者さんから喜びの声を頂いております。

治療に関してお聞きになりたい方は一度ご相談下さい。

自費治療、その内容についてはこちらをご覧ください。

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